車庫証明の申請書

車庫証明について申請書類一覧を掲載します。

車庫証明の申請書

車庫証明の申請書類は次の通りです。

  • 自動車保管場所証明申請書…福岡の申請書は4枚綴り

 

申請書類の解説

 

使用の本拠の位置

例えば、東京本店の法人が福岡支店で車庫証明を取る場合、福岡支店の所在地を記載します。

 

自動車の保管場所の位置

「同上」は不可です。また、マンションの駐車場の場合、部屋の号数は不要。なお、住所(住居表示)でなく地番(登記表示)でもOKです。

 

代替車両

代替車両を記載する欄があります(県の書式によって申請書に書く場合もあれば図面に書く場合もあります)。原則としては車庫は空でなければならず、買い替え等のために車の入れ替えとなる場合に記入します。さて、疑問なのは、県外ナンバーの車が車庫にある場合(例えば、佐賀ナンバーの車が福岡県の車庫に停まっている場合)です。佐賀ナンバーの車はもともと佐賀県で登録されたもの(佐賀県に車庫があることになっている)ため、福岡の警察署に「佐賀ナンバーの車を停めていますよ」と申告するのは何か後ろめたいものを感じます。ですが、実情の通り、代替車両に佐賀ナンバーを記入してOKです。

 

申請書類

 

車庫証明の添付書類

上記に添付する書類は次の通りです。

  • 保管場所の配置図・周辺図…別紙として地図のコピーの添付も可能
  • 保管場所使用承諾証明書(自身の土地でない場合)…共有の土地の場合、共有者全員の承諾が必要。賃貸借契約書のコピーでも可
  • 自認書(自身の土地の場合)…家族名義の土地の場合、家族からの使用承諾書が必要
  • 所在証明書(住所と使用の本拠が異なる場合)…公共料金の領収書、公の機関からの郵便物等

 

添付書類の解説

 

使用承諾書の使用者

車庫証明を申請する本人が使用承諾を受けなければなりません。 例えば、東京本店の法人が福岡で車庫証明を取る場合、不動産会社から使用承諾を受けるの相手は、 福岡支店長ではなく東京本店(の代表者)です。

 

使用承諾書の使用者の住所

福岡の様式の場合、申請者の住所を書くのが原則です。 例えば、東京本店の法人が福岡支店で車庫証明を取る場合、東京本店の所在地を書きます。

 

車庫の配置図

区画割りされていない駐車場(数台が駐車できる広場)や、特に使用番号が決まっていない駐車場(1~10番を10人で自由に駐車する等)の場合の書き方もあります。
また、物理的に駐車可能なスペースがあるかどうかを証明する書面ですので、寸法の記載が必要になり、立体駐車場等の場合は高さも記載します。

 

周辺図

家(会社)と車庫の距離が離れ過ぎていないことを証明する書面ですので、車庫だけでなく家(会社)の位置も記載します。

 

所在証明

原則、上記の書面ですが、会社間の郵送物でもOKな窓口もあります。 また、原本確認の上、コピーを提出する厳しい窓口がある等、警察署により差があります。

 

添付書類

 

 

車庫証明のよくある質問