食品衛生許可のQ&A

食品衛生の許可申請についてのよくある質問を掲載します。

食品衛生についての質問

どのような営業に食品衛生(飲食業)の許可が必要ですか?

食品衛生法に基づく許可が必要な営業を下記に記載します。

  • 調理型の営業…飲食店(カフェ・レストラン、居酒屋等)、喫茶店
  • 製造型の営業…菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業等
  • 食品加工型の営業…魚肉ねり製品製造業、食肉製品製造業、清涼飲料水製造業等
  • 販売業…食肉販売業、魚介類販売業、乳類販売業等

 

福岡県食品取扱条例に基づく許可が必要な営業を下記に記載します。

  • 製造業…ところてん製造業、おきうと製造業
  • 販売業…食品販売業(豆腐、ところてん、おきうと等)
  • 行商…上記食品の行商等

 

食品衛生許可と併せて行うべき手続きはありますか?

次のような飲食営業を行う場合、食品衛生の許可と併せて別途手続きが必要です。

  • 深夜0時以降にお酒を提供する場合深夜酒類提供届出
  • キャバクラ等、接待を伴う場合風俗営業許可
  • フグを調理する場合…フグ取扱業許可
  • 店舗の規模や利用客数によって…防火管理者の設定等、消防の手続き

 

バザー等を行う場合も食品衛生の許可が必要ですか?

夏祭りや学園祭等のバザーで飲食物を提供する場合にはバザー開設届が必要です。その他、次のような届出が必要な営業があります。

集団給食開始届寄宿舎、学校、病院等において継続して食品を提供する場合(1回につき20名以上に提供する場合)、開始する10日前までに届出が必要

漬物製造業営業報告書漬物を製造し営業を行う場合、報告書の提出が必要

 

食品衛生責任者養成講習は誰でも受講できますか?

福岡市等で実施される食品衛生責任者養成講習は日程の予約が取れれば誰でも受講可能です。 受講後、即日に修了証の交付を受けることができます。

※食品衛生責任者の資格については要件をご覧下さい。

 

食品衛生許可には更新が必要ですか?

許可の更新が必要であり、更新期間は業種ごとに異なります。なお、複数の業種をお持ちで、更新時期を統一したい場合は、営業許可有効期限の短縮により更新時期を変更することができます。

 

福岡での保健所(保健福祉センター)はどこにありますか?

福岡市における食品衛生許可の窓口は次の通りです。

  • 中央区衛生課食品係…福岡市中央区舞鶴2-5-1あいれふ6階
  • 博多区衛生課食品係…福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル1階
  • 東区衛生課食品係…福岡市東区箱崎2-54-27
  • 西区衛生課食品係…福岡市西区内浜1-4-7
  • 早良区衛生課食品係…福岡市早良区百道1-18-18
  • 城南区衛生課食品係…福岡市城南区鳥飼5-2-25
  • 南区衛生課食品係…福岡市南区塩原3-25-3

 

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡那珂川町における食品衛生許可の窓口は次の通りです。

  • 筑紫保健福祉環境事務所…大野城市白木原3丁目5番25号

回答

 

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