食品衛生の許可について要件一覧を掲載します。
全ての食品衛生許可に共通する要件
福岡県食品衛生法施行条例第3条に基づく施設等の要件を下記に記載します。
人的要件(食品衛生責任者)
次のうちいずれかの食品衛生責任者となれる資格者を配置しなければなりません(福岡市食品衛生規則第9条) 。
- 食品衛生監視員、食品衛生管理者、食鳥処理衛生管理者となることができる人
- 栄養士、調理師、製菓衛生師の免許を持っている人
- 船舶料理士の要件を備える人
- 市長が指定する食品衛生責任者養成講習会において所定の科目を修了した人
- 他の都道府県が実施する講習会等で所定の科目を修了した人
施設基準
区画
- 家庭用の台所等との併用はできない
- 調理場(厨房)は、住居、客席その他と区画が必要
洗浄設備
- 2槽以上の洗浄設備(シンク、流し)を設置
保管設備
- 食器類及び調理器具を衛生的に収納できるように、扉付きの食器棚を設置
冷蔵・冷凍庫
- 十分な量(原材料や調理済み食品を区別して保管)の冷蔵庫または冷凍庫を設置
- 見やすい所に温度計を設置し、温度管理に注意
従事者用手洗設備
- 調理場(厨房)内に、従業員専用の手洗設備(流水式)を設置
- 手指が消毒できるよう消毒薬等を設置
客用手洗設備
- 適当な場所に客用の手洗設備を設置
- (やむをえない場合、客用トイレの手洗設備と併用可)
トイレ
- 衛生上支障のない位置に設置
- 専用の手洗設備(流水式)と手指の消毒設備(消毒薬等)の設置
構造
- 床は、不浸透性材料(タイル、コンクリート、モルタル等)で排水、清掃のしやすい構造
- 天井・内壁は、平滑で清掃しやすい構造
ねずみ・昆虫等の防除
- 窓、出入口、排水口等の開口部は、ねずみ、昆虫などの侵入を防ぐ設備(窓の網戸など)
換気
- 換気をよくし、蒸気等が排除できるよう換気扇等の設備を設ける
給水設備
- 水道水または飲用適と認められる水を豊富に供給できる
排水設備
- 下水道等の排水設備を設ける
廃棄物容器
- 耐水性で清掃のしやすい、ふた付の廃棄物容器を準備
明るさ
- 施設内は十分な明るさを保つ(50ルクス以上)
なお、深夜における酒類提供を行う場合やキャバクラ等の風俗営業を行う場合は、風営法により別途規制を受けることになります。
食品衛生の特定基準
食品衛生許可において業種毎に定められた基準です。
飲食店および喫茶店営業
区画
調理場は、客席その他と区分する
冷蔵・冷凍保存庫
食品等を保存するための十分な容量がある冷蔵庫または冷凍庫を設ける
洗浄設備
洗浄槽(シンク)は2槽以上とし、熱湯または洗浄消毒の設備を設ける
客用手洗設備
適当な場所に客用の手洗設備を設ける
トイレ
調理場に影響がない場所に設ける
専用の流水式手洗設備、手指の消毒設備を設ける
菓子製造業
作業場に必要なもの
- 原材料保管庫
- 製造室
- 製品保管庫
製造室の壁・天井
結露・カビの発生等を防止できる構造(換気設備等)
乳類販売業
冷蔵保管庫
乳等を常に10℃以下に冷却保存できる能力の冷蔵保管庫を設ける
※常温保存可能品のみ販売する場合は不要
食肉販売業
食肉保管庫、食肉取扱場および陳列ケース
食肉を衛生的に冷蔵または冷凍できる構造
食肉取扱場
洗浄できる処理台、細断機等を備える
ふたつき容器
衛生的に獣骨および鳥骨を保管できるふたつきの容器を作業場に備える
魚介類販売業
調理場
- 流水式給水設備のある調理台・調理器具
- 生食用魚介類専用の調理器具
- 内壁は床面から1m以上の高さまで不浸透性材料で腰張りする
陳列ケース・保管庫
耐久性材料で作られ、魚介類を衛生的に冷蔵または冷凍できる構造
冷凍魚介類を販売する場合
-15℃以下に保つことができる陳列ケースを設ける
惣菜製造業
作業場に必要なもの
- 原材料保管庫
- 原材料処理場
- 製造室
- 包装場
- 製品保管庫
原材料処理場・製造室に必要なもの
- 2槽以上の洗浄槽
- 加工台
- その他必要な器具
製造室に必要なもの
- 蒸気等の排除設備
- 放冷設備
製品保管庫
冷蔵または冷凍設備を設ける
作業台
ステンレス等の耐久性材料で作られ、清掃・洗浄しやすい構造