許可業種とその他工事

建設業許可の決算変更届ではきちんと「その他工事」に計上していますか?

面倒だと思って一つの工事経歴書にまとめていると後々困る事にもなります。その他の実績がない場合、許可業種の追加ができなくなるかもしれません。

例えば、土木の建設業許可をお持ちの場合、毎年の決算変更届では実績をどのように報告していますか?当然、全ての工事が土木であれば工事経歴書には全てを土木に計上して報告することとなりますが、もし、とび土工工事も行っているとしたらどうでしょう。当事務所がお客様からご相談を受ける中では、「件数が少ない」などの理由で、「ええい、土木工事の金額に丸め込んでしまえ」と、下図のように土木工事の経歴書だけを作り、その他工事の経歴書をわざわざ作成していないケースをお見受けします。

工事経歴書

ただし、この1枚の用紙を作成したかどうかを後悔することがあります。

10年後、「そろそろ実務経験年数も満たすし、とび土工の許可も取ろうかな」と踏み切った時に、建築指導課から言われることは…

-「御社は土木しか工事経歴がありません。とび土工の実務経験がなければその建設業許可は取れませんよ」。

「いやいや、とび土工もやっていた」と応戦したくもなりますが、そんなことをすれば、これまでの工事経歴書が虚偽だったということになってしまいます。

その他工事の扱い

ちなみに、建設業許可の新規申請を行うと、土整備事務所から上記のような営業所調査の案内用紙を渡されます。左が「新規」で、右は「新規・業種追加等」という案内です。最近は、右の案内を渡されることが多いですが、この用紙の大きな差は、その他工事の取扱いの注意点が書かれている点でしょう。当該箇所のみ抜粋すると次の通りです。

-許可を持つ業者での実務経験については、過去の申請書や変更届の「直前3年の各事業年度における工事施行金額(様式3号)」に「その他の建設業工事の施工金額」欄で当該業種施工高が計上されていない場合、契約書があっても実務経験として認めることができません。

つまり、最近では、「その他の工事にきちんと計上していないと業種追加をさせませんよ」という方向になっています。

なお、許可を追加する時になって、過去の決算変更を届出し直せばいいと思われるかもしれませんが、決算変更届の修正ができるのは直近の1年のみとなっています。

ちなみに、決算変更届の修正の方法を解説すると、「届出を行った決算変更の副本のコピーが必要」「納税証明書の再度の添付は不要」というのがポイントです。

建設業許可の更新や決算変更届をあなどって行政書士費用を出し惜しむと、お金には代えがたいデメリットを被ることにもなりますので、決算変更届でも行政書士へお任せいただくことがお勧めです。面倒な工事経歴書の作成からも解放され、「お金をかけてよかった」ときっと感じていただけるはずです。

建設業許可の決算変更

⑤決算変更編