福岡での酒類免許の変更申請!
条件緩和、再取得を代行します!
酒類販売業変更申請の流れ
酒類免許の変更申請(条件緩和、再取得) ⇒ 完了
標準審査期間は2か月です。再取得の場合、販売休止期間となりますので、法人成り、移転、合併等は、お早目にご相談下さい。
福岡市近郊へ無料出張相談
【条件緩和申請の代行費用】
報酬(税別) | +登録免許税等 | |
---|---|---|
通信販売を追加 | 6万円 | 0円+α |
通販品目の追加 | 3万5千円 |
営業時間外でもお気軽にお電話下さい!
福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡
酒類免許の再取得
下記の場合、変更(異動申告)ではなく再申請(再取得)が必要です。なお、再取得における審査期間(約2月間)は酒類販売を休業しなければなりません。酒類免許は、「販売場所」「申請者」について付与されていますので、それらが変更する場合は売場移転許可申請書、免許取消申請書等を伴う手続きとなります。
- 移転(販売場所が変わる場合)
- 法人成り(吸収合併等、経営主体の変更も含む)
個人事業の承継等
下記の通り、免許の変更(切替え)が必要です。
- 相続(死亡による代替わり)…異動申告
- 事業承継(3親等内の親族に対する生存中の代替わり)…再申請
酒類免許の条件緩和申請
酒類販売について、小売、通販、卸売等、「複数の免許を取得する」というのは、実は、正しい言い回しではありません。1店舗に付与される免許は1つであり、その中で「どんな営業をしてよいのか」という条件が付されているというのが正しい考え方になります。この条件を緩和して「販売できる範囲を広げる」というのが条件緩和申請です。なお、1免許に対する登録免許税の上限は9万円となっていますので、免許取得や条件緩和の順序により申請時に支払う額は下記の通りとなります。
- 小売(3万円)→卸を追加(6万円)
- 卸(9万円)→小売を追加(0円)
- 小売(3万円)→通販を追加(0円)
- 通販(3万円)→販売品目を増やす(0円)
酒類蔵置所設置・廃止報告書
免許を受けた販売所とは別に、酒類の貯蔵のための倉庫等を設けることができます。なお、倉庫等での酒類販売はできません。
酒類販売管理者の選任・解任届
酒類販売管理者の選任・解任があった場合、届出義務があります。また、選任より3ヶ月以内に研修受講に努めなければなりません。
異動申告書
下記の異動申告は、行政書士でなく税理士の業務となります。税理士の手配もできますので、お気軽にご相談下さい。
法人の事項
- 法人の名称
- 住所・法人所在地
- 役員
- 相続
- 組織再編
店舗の事項
- 店舗の名称
- 店舗のある町名等
- 店舗の所在地
酒類免許の事項
- 休止・再開
- 廃止
その他のトピック