酒類小売業免許の要件のポイントを解説します。
酒類免許要件のポイント
経営基礎要件
酒類販売の知識、経験
酒類販売経験がない場合、酒類販売管理者の研修受講が必要です。なお、研修には下記のような意味合いがあり、御社において誰が受講すべきかは検討が必要です。
- 経営者(事業主、法人役員等)として
- 酒類販売管理責任者として
資金、設備
継続的に酒類販売できる資金として、概ね、1か月半程度の仕入を賄える預金等が必要となります。また、設備として、冷蔵設備等は必須ではありませんが、設置する場合にはそれらの設置にかかる費用も目途を立てておかなければなりません。
過去の赤字状況
貸借対照表の資産の部において、最終事業年度決算の繰越損失、過去3期の欠損の赤字状況によっては免許を取得することができません。ただし、そんな絶望的な場合でも解決策はなくはないので、行政書士へご依頼ください。
下記に該当しないこと
- 国税・地方税を滞納している
- 過去1年以内に銀行取引停止処分を受けた
- 販売場が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律、その他法令・地方自治体条例規定に違反し、店舗の除却・移転を命じられている
場所的要件
酒場や飲食店等では酒類小売販売免許を取得することができません。これは、ひとつには酒類の仕入れにおいて混同してはならないという理由があります。飲食店として仕入れる酒類は小売業者から仕入れるものであり、酒類小売業者として仕入れる酒類は卸業者から仕入れるものです。この点において、「飲食店であっても小売業免許を取得すれば、卸業者から安く仕入れられる」という流通の不平等を生じさせないようになっています。ただし、販売スペースや仕入の区分を行う等、一定の基準を満たせば飲食店であっても小売免許を取得できる可能性はあります。
需給調整要件
広く一般に販売すること
「法人の内部構成員のみにしか販売しない」という趣旨を定款で定める等、酒類の販売先を限定するような団体は免許を取得することができません。
人的要件
下記に心当たりのある方は、酒類免許の欠格要件をご確認ください。
- 申請前2年内に国税、地方税の滞納処分を受けた
- 酒税法、アルコール事業法に違反したことがある
- 未成年者飲酒禁止法(風営法を含む)に違反したことがある
- 暴力団員との関わりがある
- 禁錮以上の刑罰を受けたことがある
その他のトピック