■共通の注意事項
一般小売、通信、卸売は、基本的にはほとんど共通の書式です。複数の免許を同時申請する場合、重複する書類は提出する必要はありません。 また、福岡では、窓口となる各税務署へ提出する前に、審査庁である博多税務署管轄で事前の書類チェックを受けます。
■酒類販売業免許申請書
記載欄が狭く書き切れない場合、別紙として添付することができます。
■販売場の敷地の状況
この用紙は最終的に、免許通知書と合わせて2枚綴りとなるため、記載の方法が多少厳密となります。下記の配置図に対する「案内地図」という位置づけではないので、「敷地の状況」がわかるように具体的に記載します。
■建物等の配置図
■事業の概要
■収支の見込み
■所要資金の額及び調達方法
■酒類の販売管理の方法に関する取組計画書
酒類免許の添付書類
■共通の注意事項
申請者の納税地により省略できる書類もありますが、通常、省略なしにすべて提出するのが望ましいです。
■酒類免許申請書チェック表
小売、通信、卸売免許、それぞれに書式が異なります。
■誓約書
小売、通信、卸売免許、それぞれに書式が異なります。
■残高証明書(または融資証明書)
■履歴事項全部証明書(法人の場合)
個人の場合、住民票を添付します。
■定款の写し
事業の目的に「酒類の販売」という文言が必要です。
■履歴書
監査役を含めた役員全員分の記載が必要です。また、「本籍」の記載も必要となります。
■賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合)
酒類免許では建物の所有者(登記上)からの権利関係をたどります。 権利関係がシンプルな場合、賃貸借契約書で足りますが、所有者まで遡る関係において「酒類販売を行うことについて了承が取れていない」とみなされる賃貸借契約書では、別途、使用承諾書等を示す必要があります。
■請負契約書の写し(工事をする場合)
■農地転用許可に係る証明書の写し(農地の場合)
■土地及び建物の登記事項証明書
酒類免許において少し面倒な書類です。というのも、酒類免許申請においては「地番」というものが必要になりますが、例えば、下記の2階建ビルの1階テナント(黄色部分)を店舗とする場合、一体を成す建物が属する地番(例だと31、32)が免許に関わってきます。つまり、テナント自体は小さくても、ビル本体が巨大であれば、複数の登記簿謄本が必要となります。また、不動産登記簿を読取る知識が必要になる上、不動産登記は法律上の義務がないため、登記上の権利関係が古い状態である場合もあります。
■財務諸表
最終事業年度以前3事業年度分を添付します。新設法人の場合、不要です。
県税、市税において、下記の項目の納税証明書を添付します(地方法人特別税を含めた証明)。
- 未納がない証明
- 過去2年以内に滞納処分を受けていない証明
納税証明書の様式は酒税課でもらうことができますが、以前、もらった様式で納税証明書を取ろうとした際、市税窓口で証明を受けられないというトラブルにあいました。というのも、酒税課の様式(市税)は「 地方税の滞納がない証明」を受けるようになっていますが、 地方税とは県税も含むものであるため、市が単独に証明できないとの対応でした。 結論として、納税証明書は、わざわざ酒税課で様式をもらわなくても、収税課(県税)や課税課(市税)で発行される様式でOKです。なお、酒類免許申請においては、新設法人であっても納税証明書の添付が必要です。
■酒類販売管理者研修の受講証
経営者(事業主、法人役員等)、酒類販売管理者において、受講証を添付します。
■通信証明書(通信の場合)
通信において、酒造メーカーから証明印をもらいます。
■通販のカタログ案、納品書等
通信販売を行う場合、下記のようなものを添付します。なお、フォントサイズに制限があったり、未成年者に酒類販売しないための年齢確認の対策を行う等、もろもろの基準がたくさんあります。
- ホームページ案、カタログ案
- 申込書、納品書
その他書類
次の書類も、記入押印の上、申請書と一緒に提出します。なお、実際に受理されるのは免許が下りた後となります。
- 登録免許税の領収証書提出書
- 酒類販売管理者選任届出書
その他のトピック