福岡でドローンを飛ばす

ドローンの飛行には許可制にむけ、閣議決定および法の整備が進んでいますが、ちなみに、現在、福岡ではどこでドローンを飛ばすことができるのでしょうか?

 

私有地でのドローン飛行

自分の所有する土地の敷地内であればドローンを飛行させることはできます(飛行を規制するものはありません)。

ただし、よほど広い土地をお持ちでなければ飛行を楽しむことはできないでしょう。また、自宅の上空を飛ばして満足できる程度の利用のためにわざわざドローンを購入するのかということもあります。

そこで、次に、他人の所有地も上空まで飛行させることができるかということになりますが、結論から言うと、他人の所有地の上空にドローンを飛ばすことは難しいでしょう。

まず、上空権という考えについて民法第207条では土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶとの規定があります。高度については明確な規定はありませんが、航空法の最低安全高度(建物の高さ+300m)により、簡単に言うと、上空300mまでは土地の所有権が及び、逆に、航空機はそれより上空を飛行するにあたり土地所有者の承諾を得る必要がない運用となっています。では、上空300mを超えて他人の敷地を飛行させられるかというと、航空法により(航空路管制圏等以外の場所であっても)、上空250m以上に模型飛行機(ドローンを含む)を飛ばすことが禁止されています。

 

公道でのドローンの飛行

都道府県により独自の規制を設けているところがありますが、現在、福岡ではドローンの飛行を制限する明確な規制がありません。このため、福岡では公道や公園でドローンを飛行させてよいと思われるところですが、祭り会場等、イベントごとに独自の制限が設けられていたり、道路交通法を準用することで罰則を受ける可能性はあります(道路交通法第77条)。社会的に批判が強まっていますが、ドローンの飛行は当然に、悪意のあるものばかりではありません。適正に使用したいと考える使用者のためにもドローン許可の法整備が進んでほしいところでもあります。なお、開発目的等、法人のドローン使用向けに福岡で飛行場を提供しているという記事を見かけました。

 

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