このページでは、建設業許可申請書の住所欄について解説します。
いわゆる『建設業の主たる営業所』の話です。
申請書の住所欄
さて、一般な許認可申請書というものは、下図のように、①『所在地、名称、押印』のような欄と、②『申請内容の詳細』のような欄で構成されています。
そして、一般的な許認可申請では、①における所在地(住所)は、下記の方法で記入するのが普通です。
- 個人の場合、住民票の住所
- 法人の場合、登記上の本店所在地
建設業特有のルール
ところが、建設業許可申請書の住所欄には、特有の書き方のルールがあります。
それは、『個人の住民票住所』や『法人の登記上の本店所在地』ではなく、『営業所の所在地』を記載するというルールです。
もちろん、個人の住所地や法人の登記上の住所に営業所があればそれがイコールにはなりますが。
個人の場合
個人の建設業許可申請においては、図らずも、『自宅=主たる営業所の所在地』となるケースも多いものです。
このため、あまり意識することなく記載が済んでしまうことが大半ですが、『住民票の住所』と『営業所の所在地』が異なる場合には、記載に注意しましょう。
例えば、『住民票住所が福岡市である人』が、『筑紫郡那珂川町に建設業の営業所を構える』という場合、住所欄に書くのは、『筑紫郡那珂川町の営業所所在地』です。
法人の場合
法人において、『本店所在地』と『建設業の営業所』が異なる場合、『建設業の営業所』の住所を書くのですが、もう一歩補足すると、法人の場合では、住所欄は下記のように二段書きするというルールになっています。
なお、法人の場合、上記のように二段書きした上で、『理由書』という任意様式の書面も添付しなければなりません。
『東京の本店では運送業をしてきたが、業務拡大に伴い福岡支店で建設業をしたい。そのため登記上の住所と事実上の住所が異なります。』などの理由を書面にします。
ちなみに、登記上の住所と事実上の住所が都道府県をまたいで異なる場合は、『なぜ大臣許可でなく、福岡県知事許可を申請するのか』という申立書も必要となります。
なお、申請書類は上記のように何枚にもなっており、住所欄を書くところが何枚もあります。
住所欄が二段書きになる場合は、それら全てを二段書きにしてください。
表記の確認書類
さて、『住所なら住民票』、『本店所在地なら登記事項証明書』で表記を確認するのが通常です。
ところが、住所や本店所在地でない『建設業の営業所所在地』を記載した場合、ひとつ気になることが発生します。
それは、その所在地の表記をどうやって確認するかという点です。
ちなみに、福岡の建設業許可申請では、この表記の確認は、資料を以て確認しません(表記の確認がありません)。
※営業所調査にて、賃貸借契約書等(使用権限)の確認はあります。
法人の住所
話は少し変わりますが、住所欄に、法人の登記上の本店所在地を記入する場合について考えてみましょう。
実は、たかだか登記上の本店所在地を記入するだけの話で、不都合なことが発生する場合があります。
それは、登記されている所在地というのは、マンション等であれば『部屋号数まで登記していないことがある』ということです。
この場合(号数を記入しない場合)、書面上において、営業所の場所の特定ができなくなってしまいます。
号数がわからなければ、営業所調査で調査員の方が訪問するのにも支障があります。
そこで、部屋の号数はどうするかというと、添付書類である『案内図』中に、号数を記載することになっています。