建設業の許可票

建設業許可を取得すると、下記のような建設業許可票を掲示しなければなりません。

建設業許可票 営業所用

一般的には、金、シルバー、ブロンズ色等の金属素材で発注して作成するため、「建設業の金看板」と呼ぶこともありますが、実は、色、材質については、定めはありません。金属でもアクリル板でも構いませんし、紙にプリントアウトして額に入れるなどなさっている方もおられます。

ただし、注意したいのはサイズの定めがある点です。A3よりも大きい規定なので、プリンタ等で自作する場合は、2枚を貼り合わせるなどして作成することになるでしょう。

金看板

さて、勘違いしてはいけないのは、「許可を取得しても、金看板はもらえない」ということです。自作するか業者に発注するかしてご自身で用意しなければなりません。ちなみに、作成費用の相場は1枚1万円~2万円程度です。

様式

建設業許可票の様式

ここで、建設業許可票の様式について考えます。業者に発注する場合は丸投げすれば問題ありませんが、ご自身で作成する場合、どのような様式で作成してよいのか悩ましいところです。意外にも、ネット上で確かな情報がすぐにヒットしませんね。そこで、建設業許可票の様式について条文根拠とともにまとめてみたいと思います。

許可票に掲示する事項

建設業許可票に掲示する事項は次の通りです。なお、(※)については、建設工事の現場において掲示する事項であり、店舗において掲する必要はありません。

  • 一般建設業または特定建設業の別
  • 許可年月日
  • 許可番号及び許可を受けた建設業
  • 商号または名称
  • 代表者の氏名
  • 主任技術者または監理技術者の氏名(※)

さて、このような情報まではネット上で割と簡単に見つかるところです。では、その根拠はどこに定められているのでしょう。それは、まず、建設業法第40条において次のように定められています。

第40条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

第40条の2 建設業を営む者は、当該建設業について、第3条第1項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

わかりやすく言うと、建設業者は、「店舗と現場」に「建設業の名称」と「一般か特定か」を掲示するということであり、また、許可を受けてない業者それっぽい掲示はしてはいけないということです。

次に、建設業法施行規則第25条に次のように定められています。

第二十五条  法第四十条 の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。

 一 一般建設業又は特定建設業の別

 二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

 三 商号又は名称

 四 代表者の氏名

 五 主任技術者又は監理技術者の氏名

2 法第四十条 の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。

ここに具体的な様式(記載事項とサイズ)が指定されています。サイズについては、店舗に掲示する許可票が別記様式第28号(上の画像)に指定されており、現場に掲示する許可票が別記様式第29号(下の画像)に指定されています。

建設業許可票 現場用

なお、現場の掲示のサイズは、建設業法施行規則等の一部を改正する省令について 平成23年12月27日発表によって「40cm以上×40cm以上」から変更されました。

つまり、現在の建設業許可票のサイズは、次の通りです。

  • 店舗…縦35cm以上×横40cm以上
  • 現場…縦25cm以上×横35cm以上

なお、掲示場所については、上記建設業法第40条の1の通り「公衆の見易い場所」となっており、それ以上に具体的な定めはありません。その解釈は都道府県ごとに異なるようですが、以前、建設業許可を取得する際に、福岡県の建築指導課の方が営業所調査に来られた時に「外に掲げられるのは店舗型の営業所の場合のみです。自宅兼営業所の場合、室内に掲載して下さい」と指導を受けました。福岡県独自の条例でもあるのかと探しましたが見当たらず…。別の現地調査の際に、調査員の方に聞いてみたのですが、「掲示場所に決まりはない」と言われ、あの時聞いたことは何だったのでしょう。

建設業許可申請代行

④トピック編