NPO法人の設立・運営についてのよくある質問を掲載します。
NPO法人についての質問
NPO法人はボランティア団体ですか?
NPO法人はボランティア団体ではありません。例えば、訪問介護等の介護保険事業等は株式会社でもNPO法人でも行うことができ、NPO法人だからといって無給で活動している訳ではありません(同額の介護報酬を受けています)。営利団体でないというのは、例えば、株式会社が利益(金銭)を株主に分配していることについて、NPO法人ではそれをしてはいけないということです。NPO法人で制限があるのは、社員(出資者)に利益を分配することであり、次のことは行ってよいことになっています。
- NPO法人が利益を上げていくこと
- 従業員や役員が給料(労働の対価)を受けること
- 役員や報酬(役員業務の対価)を受けること ※報酬を受けられる人数には制限があります
NPO法人の設立には従業員が10人以上必要ですか?
NPO法人の設立にあたっては10人以上の社員が必要ですが、この社員というのは従業員のことではありません。社員とは出資者(株式会社で言うところの株主にあたる者)のことであり、従業員を10人以上雇わなければならないことはありません。
なお、一般的に、株式を公開していない(中小企業等の)株式会社では、出資できるのが経営者やその親族等に限定されているものですが、NPO法人では1口2,000円とか5,000円等で外部の誰でもが出資することができることになっています。個性ある活動を行い出資者を増やしていくというのがNPO法人の制度の本質的なところです。
NPO法人になると国(県・市)から補助金がもらえますか?
NPO法人になっても補助金や助成金がもらえるとは限りません。 まず、補助金や助成金は申請して初めて交付を受けられるものであり、NPO法人だからといって自動的に交付されるものではありません。また、申請するためには要件というものがあります。NPO法人格を取得するというのは、要件の1つをクリアする可能性は増えるというだけであり、自身の事業がそれ以外の要件も満たすかという点や、要件を満たす団体の全てが交付を受けられる訳ではないという点など、注意が必要です。
1人でもNPO法人を設立できますか?
NPO法人の設立には最低でも4人の役員(3人の理事と1人の監事)が必要です。理事は株式会社でいうところの取締役にあたるいわゆる経営者です。監事は理事の業務をチェックする役割であるため、理事との兼務はできません(社員との兼務は可)。なお、監事は従業員との兼務もできず、次項目の親族経営に関する制限もあるため、簡単に言うと全く外部の人間に就任をお願いすることが一般的です。
報酬を受けられる人数は何人までですか?
役員報酬を受けられる上限は、役員の3分の1の人数までです。例えば、上記の最低人数(4名の役員)で設立した場合、報酬を受けられるのは1名であり、役員が6名以上となった時に2名、9名以上となった時に3名というようになります。
NPO法人では親族経営はできますか?
NPO法人では役員に含めることができる配偶者や3親等以内の親族について、下記の定めがあります。具体的には、役員が6人の場合(その3分の1が2名となるので)、例えば夫婦のペアが役員に含まれることは差支えありません。また、それぞれの役員についての制限であるため、ペアが3組でもOKです。なお、役員が9人の場合(その3分の1は3名ですが)、親族等を加えられるのは1名までであるため、例えば夫婦と子の3名を役員にして設立することはできません。
- 総数の3分の1の人数まで
- 含めることができるのは1人まで
NPO法人はどのような優遇を受けられますか?
認証申請の手数料や登記の登録免許税がかかりません。 また、年度毎にかかる税金についても、法人税法上の収益事業を行わなければ、通常、法人住民税の均等割のみとなります (法人税・法人住民税の法人税割・事業税は非課税です)。
認定NPO法人とは何ですか?
NPO法人のうち一定の基準に適合したとして特別に認定を受けたものです。 認定NPO法人になると、寄付を受けた側だけでなく寄付者も税の優遇を受けられることになります。
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