介護開業をサポート!

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福岡での介護開業をサポートします!

お申込みに至らなくてもOK!無料相談だけでも喜んでお伺いします!

介護事業開業の流れ

事前協議 ⇒ 介護の指定申請 ⇒ ヒアリング ⇒ 施設の検査 ⇒ 指定の通知

※指定申請の提出締切は、福岡県・福岡市ともに指定予定日の前々月末となっており、審査には1月程度かかります。例えば、6月1日に指定を受ける場合、提出締切は4月30日です。

なお、通所介護については平成28年4月1日より指定の仕組みが変更され、このページで説明されるものとは異なる仕組みで指定申請が行われます。

福岡での流れ

福岡市近郊へ出張相談します

介護開業のための指定申請の代行費用はこちら。介護予防および生活保護の指定申請も料金に含みます。なお、居宅介護支援等、下記以外の事業についてもお見積りします!

報酬(税別)+実費の目安
指定申請代行(新規)14万円4万円
各協議サポート4万円

法人設立の費用は上記に含まれていません。

 

「介護事業のことが全然わからない」という方にも、丁寧に対応いたします!

ご相談は無料! 営業時間外でもお気軽にお電話下さい!

福岡の電話

介護指定の通常サポート地域

福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡

 

介護事業開業の指定とは

サービスの提供により保険者(国や福岡県)から保険料(介護報酬)を受けて運営する事業です。保険者に対して保険料の請求を行うには、介護保険事業者として福岡県または市より指定を受けておく必要があります。また、平成19年10月より申請手数料がかかるようになりました。指定は6年毎に更新が必要であり、申請内容に変更があれば介護指定の変更届を行わなければなりません。

なお、サービスを利用できるのは要介護認定(要支援)を受けた高齢者であり、サービスを利用した場合の費用は、原則として、1割は高齢者の方が直接支払い、残りの9割は保険料として国保より御社へ入金されます。この割合は所得に応じて2:8となる場合もあり、生活保護の場合、0:10(本人負担が0)となる場合もあります。

介護開業のよくある質問はこちら

とは

指定のポイント

介護開業の指定申請の主なポイントは次の通りです。なお、有資格者(ケアマネージャー、看護師、介護福祉士、社会福祉士、ヘルパー等)は必要ですが、経営者が有資格者である必要はありません。

  • 法人のみ申請できます(個人は不可)。また、「社会福祉法人」等の制限がある事業もあります。
  • 定款の目的には文言が決められています。
  • 管理者・サービス提供責任者・生活相談員等の人員基準があり、年中無休営業の場合、役職の兼務等の難易度が上がります。
  • 事務室・食堂・機能訓練室・相談室等の設備および床面積に基準があります。

介護指定の要件はこちら

ポイント

介護開業のetc

保険料請求に関する国保連合会の手続きこそ指定申請と併せて指導があるところですが、別管轄の事業については、基本的にはご自身で把握の上、自発的に手続きを行わなければなりません。一つの指定を受ければあらゆるサービスができる訳ではありませんので、次のような事業の予定がある場合は平行して申請・準備を行いましょう。なお、それらを行うためには、定款・登記簿にも別途追加すべき目的が発生します。その都度追加すれば法務局の手数料(3万円)がかさんだり、慣れない手続きをご自身でなさろうとすると手間も費用もかえってかかってしまう場合がありますよ。

  • 障がい福祉サービス事業
  • 生活保護利用事業所

介護指定の申請書についてはこちら

 

高齢者に対するサービスは、介護保険法による事業だけでなく老人福祉法に規定されるものもあります。例えば、特養(特別養護老人ホーム)の開業にあたっては、いわゆる介護保険事業ではなく、開業において必要な法人格は社会福祉法人となります。

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