酒類免許のよくある質問
免許に近隣店の距離は関係ありますか?
以前は、近隣酒販店との距離によって免許が受けられませんでしたが、現在は距離制限はありません。御社が各要件を満たせば免許を受けられます。
免許後の義務はありますか?
酒類の仕入・販売に関し、台帳の記入や保存の義務があります。記帳は少なくとも3か月毎の棚卸において行うこととなっています。 また、毎年3月を末に、年度毎の販売数量を税務署へ報告しなければなりません。この際、未成年者に対する取組みについても届出ることになっています。
台帳の記入方法は?
容量と酒税品目によって分類します。 例えば、350mlのビールの場合、SAPPOROでもSUNTORYでも同一ページで管理しますが、 500mlのビールの場合や、清酒の場合は別ページとなります。
未成年者に対する取組とは?
下記のような取組のことです。なお、 通信販売免許の場合、ホームページやカタログ、申込書、納品書等において同様の取り組みを行わなければなりません。
- 未成年者へ販売しない
- 年齢確認を行う
- ジュース類と棚を区分する
- 酒類売り場に掲示を行う
酒類小売免許のQ&A
個人からの買取り販売はできますか?
酒類小売業免許でできることは「一般消費者への販売」です。ここで、仕入は卸業者から行うのが一般的ですが、仕入について「卸から仕入れなければならない」という決まりはありません。つまり、個人消費者から買取って仕入れることは違法とはなりません。ただし、消費者側に卸免許がないため、反復して何度も小売店へ売る場合は、違法行為に該当する部分が出てくるでしょう。買取り販売を行う免許申請ではこのあたりを担保するシステムを用意しておかなければなりません。
飲食店で余った酒類を転売できますか?
酒類小売業免許でできることは「一般消費者への販売」です。さて、飲食店とは「消費者」に該当します。ここで、酒屋などの小売店から仕入れた酒類の余剰仕入を「小売免許を取って転売したい」というご相談を受けることがあります。結論として、この行為は、「小売業者から小売業者への販売」という形になり、仕入元の小売店において免許違反となります。
酒類業者と会社を合併します
酒類業者を合併するにあたり、合併する側の会社で酒類免許取得のご相談を受けることがあります。実は、この場合も、上記のフローの通り、「小売から小売への酒類の流通」となるため、免許の仕組み上、合法な行為とはならない部分がでてきます。酒類の移動については、免許申請においても工夫が必要です。
酒類を詰替えて販売できますか?
容器の詰替えには届出が必要です。 なお、量り売り(顧客があらかじめ用意した容器への販売)には届出は不要です。
酒類通信販売免許のQ&A
通信販売免許にはどんな行為が該当しますか?
酒類について、下記のいずれも満たす行為は通販免許に該当します。逆に言うと、ネット販売であっても福岡県内のみに対してであれば小売業免許となり、(県境の店舗等で)単に都道府県をまたいで買いに行く行為も通販には該当しません。
- 福岡県外へ(都道府県をまたいで)酒類を販売する行為
- カタログやインターネット等の広告を使い、電話やファックス等で注文を受ける行為
通信販売できる酒類は?
現在、通信販売できる酒類は下記の酒類です。つまり、国産酒類は、いわゆる「レアもの酒類」のみを製造するメーカーの酒類しか通販できません。 なお、免許申請において、国産酒類を通販したい場合は、メーカーからの証明書が必要となります。
- 輸入酒類
- カタログ等の発行年月日の前会計年度の酒類品目毎の課税移出数量が全て3,000kl未満の酒類製造者が製造・販売する国産酒類
メジャーな酒類を通販しているのは違反業者ですか?
通信販売免許は新たに創設された区分であり、過去の制度で免許を取得している業者は、あらゆる酒類を通販できる既得権を持っています。なお、新規にオープンしたスーパー(酒屋)で「全国配送します」という掲示を見かけませんか?新規に免許を取得した業者においても、「店頭で購入した酒類を県外へ配送する行為」は通販免許に該当しない等、免許には曖昧な部分も見受けられます。
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