古物商の許可を取得して営業する場合、取引きに関する下記の項目について古物台帳を記録・保存しなければなりません(紙ベースでなく、電磁的記録でもOKです)。
- 取引きの年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
- 取引相手の住所、氏名、職業、年齢
- 相手の真偽を確認するためにとった措置の区分
- 売却年月日
- 売却相手の住所、氏名
なお、記録をつける事項は、原則として、買取りを行う場合です。売却時に記録が義務付けられている古物は次のものに限られているため、取扱う古物の種類が限られている場合は、上記項目の全ての記載が必要でないケースもあります。
- 美術品類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪・原付
さらに、1万円以下の取引きは、買取りについても原則として古物台帳による記録・保存が不要です。1万円未満の売却で古物台帳記録が必要なものは自動二輪・原付のみであり、1万円以下の買取りで古物台帳記録が必要なものは次のもののみです。
- 自動二輪・原付
- 家庭用ゲームソフト類
- 音楽や映像を記録したCD・DVD等
- 書籍
古物許可標識
古物商許可を取得すると、古物営業の標識を公衆の見やすい場所(店舗の外から確認できる場所)に掲示しなければなりません。建設業の許可票のようなもので、様式は下記の通りです。
- 紺地に白文字
- ○○商には、主として取扱う古物の区分を記載する
- 氏名等には、古物商の氏名・名称を記載する
素材は、金属またはプラスティックと同程度の耐久性を有するもの。業者に発注して作成することもできますが、建設業の許可票のように大げさな金看板ではないため、自分で作成される方も多いです。当事務所にて古物商許可取得の代行をご依頼して下さった方は、簡易なものですが、様式を満たす形状で古物営業の標識を作成してお渡ししています。
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