開業して、購入を検討する備品の1つに『用紙と封筒』があります。
そこで、まず知っておきたいのは、今どきの事務では、A4サイズを使うのが主流ということです。
つまり、用紙は『A4サイズ』。封筒は『長型3号(A4三つ折りが入る封筒)』と『定型外(A4がそのまま入る封筒)』をそろえましょう。
そして、今回のブログでは、これらの封筒の宛名印刷についても解説したいと思います。
買いそろえる封筒
ブログ【行政書士の開業ではこれを買うな!?】の補足になりますが、封筒については、下記のものを買いそろえましょう。
- 長型3号(A4三つ折りが入る封筒)
- 定型外(A4がそのまま入る封筒)
ついでに言うと、『長型4号(B5サイズ用)』は、買わない方がいいでしょう。
私も、開業当初は、節約のために、より軽い(より安い)『長型4号(B5サイズ用)』も併用していました。
ただ、B5を使い始めると、用紙の在庫、封筒の在庫を余計にかかえるだけでなく、とんでもなく手間が増えます。
データをA4用、B5用とそれぞれに作ったり、また、印刷設定をA4、B5と切り替えたり、また、プリンタの用紙を入れ替えたりと、煩雑になりました。
仕事の効率化を図るためにも、よほどの理由がない限りは、取り扱う用紙サイズは、A4一本に絞った方がよいでしょう。
封筒への印刷
さて、これまでの社会経験で、私には、こんな思い込みがありました。
『封筒には、宛名シールを貼る』ということです。
なので、私は行政書士を開業した当初は、当然、郵送に宛名シールを使っていました。
ところが、DM(ダイレクトメール)を使った営業を始めて、一度に100通とか郵送するようになって、あることに気づきました。
『100通もシール貼るのは大変!』ということです。
そこで、いまさらながら「直接、封筒に印刷したい」と思うようになりました。
よくよく考えれば、封筒というものは、ペンで直接手書きするのが本来なので、宛名を直接印刷しても何らおかしなことでもないのです。
つまり、長型3号の封筒を使う場合、宛名を直接印刷すれば、シールを貼る手間や無駄なシール代が省けますよ。
めでたし、めでたし。
宛名シールへの印刷
次に、浅はかな私は、同じように、『定型外(A4がそのまま入る封筒)』にも、直接印刷しようと試みました。
ただ、それは愚かな挑戦でした。
というのも、私の持っているプリンタでは、物理的に、そんな大きなサイズの用紙はセットできないのです。
となれば、『宛名シールからの完全脱却』はできません。
やっぱり、宛名シールは買わなきゃだめです。
つまり、次の2つが、業務パターンとなるでしょう。
- 長型3号は直接印刷
- 定型外は宛名シール
ちなみに、郵送では、郵便局の『レターパック』を使うことも多いですが、宛名シールは、レターパックでも使えますよ。
2パターン問題
- 長型3号は直接印刷
- 定型外は宛名シール
上記で、この2パターンが業務上必要になると説明しましたが、そこで、出てくる問題が『データ管理』です。
一般的には、宛名シールは、シール会社が提供する無料ソフトを使って印刷します。
逆に、長型3号の印刷はそのソフトでは印刷できないので、エクセルなどで自作するでしょう。
ただ、これだと、住所録データを2つ作らなければならなくなります。
山口のフリーソフト
そこで、元プログラマーの行政書士の山口が、宛名印刷のWindowsソフトを作りました。
宛名以外にも、『登記されていないことの証明書』なども印刷できる、画期的な顧客データ管理ソフトです。
こちらのページより無料でダウンロードしてください。
5章目次
- 行政書士損害賠償保険
- 登記されていないことの証明書エクセル
- 登記オンラインシステム(前ページ)
- 宛名印刷エクセル(current)