「3.5m以上の型枠工事をするには大工の許可がいるの?」
建設業許可の手続きをしてると、時々、このような聞いたこともない質問をされることがあります。
型枠支保工
さて、『3.5m以上の型枠工事が云々』とは、私は聞いたことがありませんでした。
もちろん、建設業上、大工工事には関係のない数字です。
そこで、建設業以外の手続きを調べたところ『型枠支保工』というものにたどり着きました。
『支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工の工事(設置、移転、変更)する事業者は、工事地を所轄する労働監督所長に対して届出を行わなければならない』というものです。
また、その届出においては、『型枠支保工の組立て等作業主任者(技能講習を修了した者)』の配置が必要だということもわかりました。
(そういえば、お客様の中には、この型枠支保工の資格をお持ちの方が時々おられます。)
このように、建設業の手続きをしていると、建設業許可とは直接関係がないものの、『建設業と関連する手続き』があります。
例えば、電気工事業や建築士事務所などの手続きも関連するものでしょう。
参考編ブログの目次
- 建設業の関連手続き
- 電気工事業みなし登録
- 解体工事業の許可
- 建設業の事業承継