電気工事業みなし登録

『建設業許可における電気工事』と『電気工事業』は、それぞれ異なります。

つまり、建設業許可は取得したのに、電気事業は登録できないという事態も起こり得ます。

電気工事業とは

電気工事業とは、大まかに言うと、いわゆる工具を使って電気工事を施行する事業のことです。

工事の内容によって、下記の2つに分類されます。

  • 一般用電気工作物
  • 自家用電気工作物

電気工事を施行する事業者であれば、その規模に応じて、『登録(または通知)』という手続きを行わなければなりません。

ポイント

建設業許可とみなし登録

電気工事を施行する事業者は、電気工事業における『登録』という手続きをします。

ただし、建設業許可を取得した事業者は、登録ではなく『みなし登録』という手続きをすればいいことになっています。

『みなし』とは何かというと、『サブ』のようなイメージをするとわかりやすいでしょう。

例えば、建設業許可を持っていない『登録事業者』は、メインが電気工事業です。

これに対し、建設業許可を持っている『みなし業者』は、メインが建設業で、サブが電気工事業になるとイメージしてください。

みなしになることでの大きな違いは、電気工事業登録の手数料(および更新手数料)を払うかどうかです。

みなし業者は、メインである建設業許可に手数料(および更新手数料)を支払うこととなり、サブである電気工事業登録の手数料(および更新手数料)は支払わなくてよくなります。

ポイント

建設業と電気工事業の関係

建設業許可を取得したら、電気工事業の『みなし登録業者』になるのが一般的です。

電気工事業を行っているのに電気工事業登録を行わなければ違法状態になってしまいます。

 

ただし、ここで問題になるのが、『建設業許可の電気工事』が取れたからといって、『電気工事業』の要件を満たしているとは限らないことです。

 

電気工事業登録には、『電気工事士(1種または2種)』の資格が必要です。

一方、建設業許可(電気工事業)の専任技術者は、電気工事士以外にも、『電気工事施工管理技士』や『10年の実務経験』で要件を満たすことができます。

つまり、建設業許可を電気工事士以外で取得した場合、『建設業許可は取れるけど、電気工事業は登録できない』という状態になってしまいます。

ポイント

違法とは限らない

ただし、『建設業許可の電気工事』を取得し、『電気工事業のみなし登録』ができない状態が、必ずしも違法であるとは限りません。

そもそも、建設業許可は『500万円以上の工事を請負うためのもの』であり、一方、登録電気工事業は『電気工事を施行する事業』です。

建設業許可(電気工事業)と登録電気工事業は、『自社施工するか否か』という点が異なります。

電気工事の自社施工をしない会社(下請に出す会社)は、『電気工事業のみなし登録』は関係がないことになります。

建設業許可

 

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