個人事業主の開業届

前述の『行政書士の登録』はおわかりになりましたか?

ただし、行政書士を開業するには、実は、もうひとつ済まさなければならない手続きがあります。

それが、税に関する手続きです。

 

なお、このページと次の青色申告ページは、割とありきたりな『個人事業の開業』に関するページです。

ご存知の情報が多い方は、読み飛ばして、先のトピックへお進みいただいても結構です。

個人事業の開廃業等届出書

さて、前述の『行政書士の登録』という手続きは、あくまで行政書士業を行うためのものです。

 

ところが、我々は、開業すると、行政書士である以前に、『個人事業主』なのです。

個人事業主として国へ税金を納めなければならず、そのために税に関する届出を行わなければなりません。

これが『個人事業の開業届出』です。

 

これは、行政書士に限らず、どんな業種を始める場合でも必要なことです。

これから開業なさる方は、税務署へ提出してください!

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どういう手続きなの?

まず、自分自身が行政書士として開業する前のことを思い出してみましょう。

これまで会社員として働いてきたあなたは、毎年、税務署に対して、ご自身で所得申告をなさっていましたか?

通常、従業員の給与所得は、会社がまとめて申告してくれているものなので、あなた自身は申告をしたことがないと思います。

 

それがこの度、あなたは個人事業主になります。

所得申告を自分自身でやらなければならない立場となります。

そして、そのスタートのために税務署へ届出るのが、『個人事業主開業届』です。

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届出の提出方法

個人事業主開業届の提出方法は、『納税地を管轄する税務署』へ提出します。

郵送での提出もOKです。

控えの返却も受けましょう。

提出期限は、『開業後1か月以内』となっています。

 

なお、『納税地』とは、通常、住民票上の住所です。

『事務所の所在地』ではなく、『住民票上の住所地』です。

例えば、『筑紫郡那珂川町に住居があり、福岡市に事務所を借りて開業した』といった場合、住所地である那珂川町を管轄する『筑紫税務署』が提出先となります。

なお、事務所所在地を管轄する税務署へ申告するケースもあります。

ただし、それには一定の条件があるので、通常、ほとんどの方が該当ないと思われます。

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あわせて行う手続き①

個人事業主開業届では、次ページで説明する『青色申告承認申請書』という書類も同時に提出するのが一般的です。

これらの書類は提出期限がそれぞれ異なりますが、同時に提出しておくと手間が省けますよ。

提出窓口も、同じ税務署なので。

あわせて行う手続き②

上記の『個人事業主開業届』を提出すると、実は、もう一つ提出すべき税務の届出があります。

それが、『個人事業税に係る開業等報告書』です。

都道府県によって名称が異なりますが、福岡県ではこの名称です。

 

この報告書の提出先は、税務署ではなく、納税地を管轄する『福岡県税事務所』です。

税に関する届出をいろんな場所に提出しなければならないのは、税目の管轄が異なるためです。

税務署へ提出するものは国税、県税事務所へ提出するものは県税に関するものとなっています。

ご参考までに、税務に関する届出の提出機関をまとめると一般的に次の通りです。

  • 個人の開業…税務署、県(県税事務所)の2箇所
  • 法人の開業…税務署、県、市町村の3箇所

 

さて、この『個人事業税に係る開業等報告書』は提出しない方も多いようです。

納税情報はネットワークで共有されているので、税務署への届出を行えば、県や市町村にも開業の事実が伝わるのです。

提出しなくても、県や市町村から納税通知はきちんと送られてきますし、脱税になったりもしません。

 

とはいえ、行政書士としてこの報告書の提出は大事にしてください。

例えば、建設業申請の福岡県知事許可において、新規業者が許可申請を行う場合、納税証明書の代わりに福岡県税事務所へ提出した報告書の控えが必要になるからです。

行政書士としては、お客様が届出たこの報告書が必要になることがありますので、この手続きをきちんと知っておきましょう。

 

なお、この報告書も、郵送提出が可能です。

控えの返送も受けられます。

注意点として、この報告書の提出にあたっては、上記の『税務署から返送された控え(税務署受領印のあるもの)のコピー』を添付しなければなりません。

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