通所介護の指定について要件一覧を掲載します。
通所介護の指定基準
事務所・建物全般の基準
- 1つの建物につき、1つの事業所であること
- 併設する施設がある場合、事業専用の設備を設置し、サービス提供に支障がないものとなっていること
- 建築関係部署、消防署と事前に協議を行っていること
- 認知症対応型通所介護を同一の時間帯に実施する場合、パーテーション等で間を仕切るなど、職員・利用者及びサービスを提供する空間を明確に区別していること
- 感染症予防に必要な設備・備品を備えていること
- 清潔・不潔の区別がなされているか,動線が重ならないこと
- 汚物流しを設置する場合、利用者が誤って利用しないように配慮していること
- 汚物流しを設置する場合、天井まで区画し、清潔・不潔が区別されていること
- 50食以上提供する場合、調理室について保健所の検査を受けていること
- 非常口は利用者が避難できるようになっていること
- カーテンを設置する場合、防火仕様のものであること
- 施設の必要な箇所に手すりやスロープの設置等がなされていること
- 介護事業で利用しない部屋・設備がある場合、鍵を設置する等利用者が間違って入らないような措置がとってあること
食堂・機能訓練室の基準
- それぞれ必要な面積を有していること(同一の場所とすることも可)
※必要な面積とは「(利用定員×3㎡)-デッドスペース」 - 狭い部屋を多数設置することで機能訓練室としていないこと
事務室の基準
- 事務室を設置していること
- 事務室が他事業所と兼用されている場合、専用区画を設けていること
- ファイル保管スペースがあること
- 個人情報を適切に管理できること
静養室の基準
- 静養室を設置していること
相談室の基準
- 遮へい物の設置等により、相談の内容が漏えいしないように配慮されていること
消火設備等の基準
- 消火設備、非常災害設備は適切に設置されていること
- 非常災害設備が適切に設置されていること
トイレ・洗面所の基準
- タオルの使い回しをしないようにしていること
- 石けん等消毒用品が設置されていること。また、石けんは固形の物を使用しないこと
- 清潔・不潔の動線が重ならないような配置となっていること
- プライバシーの確保等のため、全てのトイレは壁で仕切り、出入り口は扉となっていること
- 施設に1か所は福祉型トイレを設置していること
- 必要に応じ,手すり等が設置されていること
浴室の基準
- 浴室に手すり等必要な設備が設置されていること
- 介護に必要とされる以上の設備を設置していないこと(娯楽施設と疑われるような露天風呂等)
- 浴室と脱衣室の温度差に配慮していること
- ※設置しないことも可
倉庫の基準
- 鍵を設置する等利用者が間違って入らないような措置をとっていること
人員の基準
- 常勤の管理者を置くこと(兼務可)
- 生活相談員、看護師、機能訓練指導員、介護士の人員配置を満たすこと※資格については下記
生活相談員:社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事が原則
看護師:看護師、准看護師
機能訓練指導員:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師