介護事業変更届の流れ
ご相談 ⇒ 介護の変更届 ⇒ 完了
福岡での介護事業の変更届をサポートします!登記簿謄本等、添付書類の手配もお任せ下さい。なお、障がい福祉サービス事業、生活保護利用事業所等、他の指定を受けている場合、それらの変更も発生する可能性が考えられ、手続きに不足がないか調査の上ご対応します。
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介護事業の変更届の費用はこちら。変更の内容によりお見積りします。
報酬(税別) | +実費の目安 | |
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介護事業の変更届 | 25,000円~ | 内容による |
※6年毎の指定の更新申請もご相談下さい。
ご相談は無料! 営業時間外でもお気軽にお電話下さい!
福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡
介護の変更届とは
指定を受けた介護事業の内容に次のような変更があれば変更から10日以内に届出が必要です。なお、申請者(法人格)を変更する場合、指定の取り直しが必要です。例えば、とりあえず合同会社を設立して指定を受けて、その後NPO法人に組織変更しようというのは、意外と面倒なこととなります。
事業所の内容
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 代表者
- 定款・登記簿
- 建物の構造・区画
- 役員
事業の内容
- 管理者
- サービス提供責任者
- 営業時間など運営規定
変更届のポイント
介護変更届の主なポイントは次の通りです。この届出で変更できるのは福岡県・福岡市の介護保険事業の指定内容だけです。その他の指定変更には別途手続きが必要です。なお、国保連(保険料)の変更についても別途届出が必要ですので、代表者の変更等、振込み先に係る手続きを怠れば、最悪の場合、1月分の売上が入金されないことも起こります。
- 障がい者福祉サービス(障がい者)・生活保護利用事業所の指定も受けていませんか?
- 国保連の申請内容に変わりはありませんか?
介護保険事業のetc
介護保険事業の指定を受けるには、定款・登記簿に記載する法人の事業目的に決まりがあります。障がい者・障がい児等、指定が多岐に渡るため、必ずしも事業目的の追加が完了していなくても、「変更します」という旨の確約書を添付することで申請することができるようになっていますが、指定を受けた後でもそれを放置しておくのは危険なことです。厳密に言うと、その記載がない期間は介護保険事業を行えない期間となりますので、場合によっては、その期間に実施したサービス(受けた保険料)の返納を求められる可能性があります。
ご参考までに、介護保険事業における事業目的の文言は「介護保険法に基づく下記の事業」です。行う事業によって異なる場合がありますので、所轄庁に確認上ご参照下さい。