登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書の請求においては、次の事項の記入が必要です。これらを把握せずに窓口へ行くと出直しとなります。

  • 本籍…住民票等で確認しておきましょう
  • 成年被後見人or被保佐人or被補助人…どれに該当しないことの証明か把握しておきましょう

行政書士

また、登記されていないことの証明書は、自身が記入した通りの文字が印字されて発行されます。つまり、交付申請書は手書きするので「自分の手書きの書面」が交付されることが一般的です。当サイトでは、登記されていないことの証明書のエクセルダウンロードを作成していはすので、エクセルでのパソコン編集を導入されたい方はご自由にダウンロードしてください。

エクセルダウンロード

取得窓口

郵送請求が可能です。郵送請求の場合、東京法務局後見登録課のみでしか受付けていません。

窓口に足を運ぶ場合、福岡法務局の戸籍課で取得できます。全国どこのものでも取得できるので、例えば、福岡法務局において東京が本籍の方の証明書を取得することも可能です。

この旨、私は福岡法務局が近いので、何の疑問も持たずいつも福岡法務局を利用していました。ところが、先日、学生時代の友人から古物商許可申請の代行を頼まれ、「いるものは自分でそろえるから安くしてくれ」と懇願されたときの話です。(正規の値段で利用してくれるお客様を裏切ることになりますし、証明書の手配では実は手間はそんなに変わらないので、)その値切りには応じたくなかったのですが、お世話になった友人でもありますし、値切りに応じることにしました。値下げに応じる名目として、本人が言うように「登記されていないことの証明書など」を手配してもらうことにしました。そこで、その友人が北九州在住のため気付いたのですが、登記されていないことの証明書を取得できる法務局は、各都道府県に1つずつしかないんですね。北九州在住なら、福岡法務局(福岡市中央区舞鶴)まで来たり、郵送請求で取得したりということになる訳です。福岡市に近い行政書士事務所がどれだけ便利なのかを思い知った一幕でした。

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いったい何の証明書なのか

登記されていないことの証明書といえば、「成年被後見人(禁治産者)に該当しないこと」「被保佐人(準禁治産者)に該当しないこと」「被補助人に該当しないこと」を証明するものです。これは、おおざっぱに言うと、法律行為を支障なく行えることを証明するものです。もし、重度の知的障害や認知症等により、法定代理人でなければ経営の判断がつなかいのであれば、経営者として十分な能力があるとはいえません。この旨で、例えば、建設業古物商の許可の取得にあたって、登記されていないことの証明書の添付を求められます。

なお、細かいことを言うと、登記されていないことの証明書で証明できるのは、前述の証明事項について「平成12年4月1日以降における状況」です。実は、戸籍に関する情報は、もともと市区町村の戸籍課においてのみ管理されていたところ、戸籍という重要な情報・管理権限を1箇所に集中させることの懸念から、法務局にも戸籍課を置いて双方で管理(双方を管理)するシステムが導入されました。このため、同様の内容であっても、平成12年3月31以前の事項については、身分証明書によって証明を受けることとなっています。

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4章目次