登記事項証明書

登記事項証明書(登記簿謄本)は、大きく次の2つに分けられます。

  • 法人(会社)のもの
  • 不動産(土地・建物)のもの

行政書士

また、それらには、次のような請求範囲があります。

  • 全部事項…過去の記録も含めて全て
  • 現在事項…現在の記録のみ
  • 閉鎖事項…解散した法人や閉鎖した不動産についての記録

挿絵

登記事項証明書の取得

登記事項証明書は、「登記簿謄本」と通称で呼ぶ方も多いでしょう。法務局で次の情報を記入して取得するものです。誰でも取得でき、委任状も不要です。

  • 法人(会社)の場合…商号(法人名)、所在地
  • 不動産(土地・建物)の場合…地番

また、法人番号や不動産番号をご存じの場合は、当該番号を指定して請求することも可能です。なお、地番というのは法務省が区画・管轄する番地であり、住所とは異なります(たまたま住所と同一である場合もありますが)。

さて、登記事項証明書は、コンピュータ化によって、最寄りの法務局において、全国の法人・不動産のものが取得できるできるようになりました。ただし、「コンピュータ化される以前のもの」がほしい場合など、今でも、当該法人・不動産の管轄法務局へ請求しなければならないケースがあります(その場合、郵送請求は可能です)。

また、不動産における地番を知らなければブルーマップという地図を使って調べなければなりませんが、当該不動産に関するブルーマップは当該不動産の管轄法務局にしか置いていません。また、登記とは、今これを読んでいる瞬間にも、刻一刻と変化しているものです。対して、ブルーマップはそれに合わせ常に最新版が発行される訳ではないので、当然、記載されているのはいくらか古い登記状況です。地番は電話で問い合わせることも可能ですが、足を運べる法務局でれば、ブルーマップを示しながら窓口の方と相談するのがスムーズでしょう。

ちなみに、登記年月日がコンピュータ化以前である場合、下記のように登記年月日は空欄で交付されます。以前、障がい福祉関係の申請において、添付した登記事項証明書について、窓口の職員から「空欄とはどういうことですか?登記を忘れているんじゃないですか?」と愚問をかまされたことがあります。それに付き合って、行政書士までが口ごもっては失態です。司法書士や土地家屋調査士と異なり、行政書士は謄本の交付を受けるに過ぎませんが、行政書士であっても読めるようにしておきましょう。

登記簿謄本

※登記事項証明書については、「法務省のオンラインシステム」のブログもご覧ください。

挿絵

 

4章目次