建設業許可では、経営業務管理責任者や専任技術者は常勤でなければなりません。
ただし、一人の人間が、複数の会社に役員等として在籍することは、経済活動上、否定されるものではありません。
経営業務管理責任者や専任技術者においても、複数の会社に在籍することはあり得ることであり、ここではその場合の建設業許可申請について解説します。
常勤性を問われる人
まず、建設業許可において、誰が常勤でなければならないのでしょう。
それは、『経営業務管理責任者』や『専任技術者』です。
例えば、下記の図で、経管・専技に就任するAさんは、許可を取る会社『ア』において常勤でなければなりません。
Aさんは、別の会社『イ』にも所属できますが、その場合、『イ』では非常勤でなければならないのです。
これは、例えば、Aさんが、『ア』の取締役に登記されており、『イ』の取締役にも登記されているというケースが想定されます。
許可を取る会社で常勤
では、どうやって常勤・非常勤を切り分けるのでしょう。
まず、常勤と認められるには、これまでのページで述べたとおり、建設業許可を取得する会社において『社会保険に加入すること』が求められます(建設業許可を取得する会社名における健康保険証で疎明します)。
社会保険適用除外の会社であれば国民健康保険の保険証で疎明し、『どこかよその会社の健康保険証を持っている』というのは常勤性を満たしません。
つまり、『イ』の会社の社会保険に入っているのに『ア』の会社の常勤ということは認められません。
非常勤証明
当然に上記の常勤の要件を満たすとして、では、他の会社にも非常勤として所属している場合、建設業許可申請ではどのような手続きが必要なのでしょう。
それが、『非常勤証明書』という書面を添付することです。
なお、非常勤証明の書式は任意ですが、おおむね、「○○は○年○月○日から当会社の非常勤の取締役であることを証明します」等の文章となるでしょう。
この書面にて証明(例えば上記なら『イ』の会社から証明の押印をもらう)を行いましょう。