非常勤証明

建設業許可では、経営業務管理責任者や専任技術者は常勤でなければなりません。

ただし、一人の人間が、複数の会社に役員等として在籍することは、経済活動上、否定されるものではありません。

経営業務管理責任者や専任技術者においても、複数の会社に在籍することはあり得ることであり、ここではその場合の建設業許可申請について解説します。

常勤性を問われる人

まず、建設業許可において、誰が常勤でなければならないのでしょう。

それは、『経営業務管理責任者』や『専任技術者』です。

例えば、下記の図で、経管・専技に就任するAさんは、許可を取る会社『ア』において常勤でなければなりません。

Aさんは、別の会社『イ』にも所属できますが、その場合、『イ』では非常勤でなければならないのです。

建津業許可と非常勤

これは、例えば、Aさんが、『ア』の取締役に登記されており、『イ』の取締役にも登記されているというケースが想定されます。

 

許可を取る会社で常勤

では、どうやって常勤・非常勤を切り分けるのでしょう。

まず、常勤と認められるには、これまでのページで述べたとおり、建設業許可を取得する会社において『社会保険に加入すること』が求められます(建設業許可を取得する会社名における健康保険証で疎明します)。

社会保険適用除外の会社であれば国民健康保険の保険証で疎明し、『どこかよその会社の健康保険証を持っている』というのは常勤性を満たしません。

つまり、『イ』の会社の社会保険に入っているのに『ア』の会社の常勤ということは認められません。

 

非常勤証明

当然に上記の常勤の要件を満たすとして、では、他の会社にも非常勤として所属している場合、建設業許可申請ではどのような手続きが必要なのでしょう。

それが、『非常勤証明書』という書面を添付することです。

なお、非常勤証明の書式は任意ですが、おおむね、「○○は○年○月○日から当会社の非常勤の取締役であることを証明します」等の文章となるでしょう。

この書面にて証明(例えば上記なら『イ』の会社から証明の押印をもらう)を行いましょう。

建設業許可申請の代行

 

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