雇用保険料の納入証明

建設業許可申請において、いつも少々のやっかいを感じるのが雇用保険料の納入証明です。

労働保険番号

まず、建設業許可申請において雇用保険の加入証明でポイントとなるのは雇用保険の労働保険番号です。

お客様とのヒアリングでは、『事業所番号(11桁)』と間違われることが多いので、『14桁の労働保険番号』と念を押しましょう。

※『11桁-3桁』の計14桁(ハイフンも含めれば15桁)。

また、事業所番号はいろいろな書類に書かれていますが、労働保険番号は書かれている書類を探すのが意外と大変です。

なお、労働保険番号には『雇用保険』のものと『労災』のものがあります。

建設業許可申請において必要となるのは雇用保険についてです。

労災の番号ではないので注意しましょう。

なお、福岡県は『40』から始まる番号になります。

労務の分野なので詳しくないですが、建設業オンリーの会社は『403』で始まり、兼業を行っている会社は『401』で始まる傾向があるようです。

加入義務

雇用保険料の納入証明

さて、いよいよ本題です。

建設業許可申請において雇用保険の加入証明で毎度手を焼くのが、その疎明資料についてです。

疎明資料とは、ざっくり言えば、『雇用保険の領収書』です。

それが、お客様から、いつもすんなりと出てこないのです。

 

さて、逆に、いつもすんなり出てくるものといえば社会保険(健康保険・厚生年金)の領収書です。

では、なぜ、社会保険料の領収書はすぐに出てきて、雇用保険の領収書がなかなか出てこないのでしょう。

労務の話なのでよくわかりませんが、まず、一つには納期の違いがあるでしょう。

社会保険料の納期が毎月であるのに対し、雇用保険料は年に3回程度です。

こうなると、そもそも領収書が事業所に置いてないということがあります(税理士に渡っている)。

労働保険番号

労働保険料の納入証明書

そこで、雇用保険料の領収書がすぐに見つからなければ、労働保険番号を頼りに、労働局に納入証明書を取りにいけば済むような気がします。

ただし、その手続きもまた複雑なので解説しておきます。

 

まず、行政書士が直接、労働局で納入証明書を取得できるのは、当該事業所がハローワークで直接加入している場合のみです。

『事務組合を経由して納めている』とか『社労士を通して加入している』という場合、『組合から会社へ』とか『社労士を通して』という形でしか納入証明書が発行されないケースが往々にしてあります。

行政書士が代理で取得できるのかどうかを確認してから窓口へ足を運ぶのがよいでしょう。

 

ただし、行政書士が代理で取得できる場合でも、労働保険料納入証明書にはやっかいな点があります。

それは、労働局の様式上、あらかじめ申請者の印鑑が必要になることです。

下記の様式で、赤丸の欄に予めお客様から押印をもらっていないといけません。

雇用保険料納入証明書

行政書士業務としては、業務の早い段階で労働保険番号を確認し、上記の書式を手配しておかなければなりません。

ちなみに、労働保険料納入証明書に印鑑をもらっている性質上、代理請求にはなりません(従業員など、使者が受け取りに行っていることと同じになります)。

つまり、原則、委任状は必要ありません。

建設業

 

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