一昔前は、社会保険に加入義務のある会社が未加入の状態でも建設業許可申請できていましたが、現在、加入義務のある会社は未加入では申請できません。
ただ、加入義務の適否は労務の分野のため、申請する行政書士も、申請を受け付ける土整備事務所の担当者も、あやふやなまま申請・受理されることがあります。
ここでは、主なパターンについてブログにしたいと思います。
健康保険の種類
まず、建設業許可申請においてお目にかかる健康保険の種類は、次の3つです。
- 健康保険
- 国民健康保険
- 建設国保
健康保険とはいわゆる社会保険であり、おおむね、法人の場合がこれに該当します。
国民健康保険は市町村の保健であり、おおむね、個人事業がこれに該当します。
では、建設国保は何かというと、ざっくり言えば、国民健康保険であり、おおむね個人事業の方がこれに加入しています。
ちなみに、建設国保に加入している場合、お客様から出てくる書類が下記のようになっています。
健康保険ではないので、上記、社会保険料の領収済証において、①の健康保険(社会保険)の欄が0円となります。
また、保険証には上記のように、「建設国保」という旨が記載されます。
個人事業で社会保険
なお、上記では、「おおむね」という言い方をしましたが、『法人=社会保険』ではないケースもあります。
例えば、個人事業でも従業員数が一定以上いる場合は、社会保険適用となります。
ただし、個人事業の場合、事業主は社会保険に加入できないことになっているので、従業員数が一定以上いる個人事業の場合、事業所としては(従業員は)社会保険加入で、事業主は国民健康保険または建設国保加入となるでしょう。
法人で建設国保
また、逆に、法人でも一定の条件を満たし承認を受ければ、『健康保険に強制加入ではない』というケースもあります。
この場合、建設国保に入っているのが一般的です。
なお、この場合でも、法人であれば、『厚生年金は適用』となりますので、上図のとおり、健康保険が0円で、厚生年金には金額が上がってくることとなります。
ちなみに、雇用保険についての情報は別途、トピックを作成しております。