個人事業で建設業許可申請を取得する場合、通常、事業主が経営管理責任者の要件を満たさなければなりません。
ただし、事業主自身がその要件を満たさない場合、経営管理責任者を『雇い入れる』という要件の満たし方もあります。
登記支配人
さて、『経営管理者として雇い入れる』とは、ただ単に一般従業員として雇い入れればいい訳ではありません。
経営管理者は、『支配人』として雇い入れなければならないのです。
では、建設業における『支配人』とはどういう役職の人なのかと言うと、支配人とは単なる役職の肩書きのことではなく、登記して雇入れられた人のことをいいます。
つまり、『登記すること』がポイントです。
支配人登記の手続き
ここで、「えっ、個人事業なのに登記!?」「登記は法人しかできないものじゃないの?」と思われる方もいらっしゃると思いますので解説しますが、登記は法人だけのものではありません。
個人事業でも登記が発生するケースがあり、そのひとつが『支配人の登記』です。
ちなみに、支配人の登記事項証明書は下記のようなものです。
支配人登記をしている会社は、法人と同様に登記事項証明書の交付を受けることができ、建設業許可申請においては、上記のような『支配人の履歴事項証明書』を添付しなければなりません。
ところで、支配人登記申請の登録免許税はいくらでしょう?
ネットと調べたところ、なかなか答えが見つかりませんでした。
個人事業の商業登記はやはりレアケースであり、情報が少ないですね。
登記について職域外の行政書士が気にするところではありませんが、建設業許可申請を取扱う上で、お客様との打ち合せのためにも、概要くらいは把握しておきたいところではあります。
この度、支配人登記による建設業許可申請を経験しましたので、ご参考になればと思い、下記に概要を載せておきます。
登録免許税
登録免許税は3万円です。
また、同時に複数人を登記する場合でも、金額は同一です。
添付書類
必要な添付書類は、事業主の印鑑証明書です。
なお、支配人登記される方の印鑑証明書は不要です。
支配人での申請書の書き方
建設業許可申請書において支配人を配置する場合、当然、支配人の氏名等を記入する欄がいくつかあります。
そのうち、福岡県の建設業許可の手引きでわかりにくいところがありましたので、私なりに補足させていただきます。
上図の『役員等の一覧表』という用紙について(すみません、様式が古いですが)、福岡県の手引きでは「個人事業では経営業務の管理責任者について記載する」という旨の解説があります。
ただし、これは「事業主=経営管理責任者」という前提に立っている解説のようです。
つまり、経営管理者である『支配人』のみを記載すればいい訳ではありません。
事業主以外である『支配人』を経営管理責任者として配置する場合には、上図のように、『事業主』と『経営管理責任者』の両者について記載しましょう。